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消費者金融用語集

消費者金融用語集

印紙税 (いんしぜい)

契約書や一定額以上の契約金額などが記載された領収書など、印紙税法で定められた課税文書を作成した際に課税される国税のことです。その印紙税額は、課税文書の種類や内容、記載された契約金額などによって決まります。

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ATM (エー・ティー・エム)(automated teller machine or automatic teller machine)

銀行や郵便局、コンビニなどに設置されている現金の引き出し・入金が可能な機械。対応しているカードを使って現金を引き出したり、入金したりすることができます。

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貸金業登録番号 (かしきんぎょうとうろくばんごう)

金融業を営むには営業所または事務所などのある都道府県または財務局の登録認可をとる(貸金業登録番号を取得する)ことが義務づけられています。認可を得られると貸金業登録番号が取得できます。貸金業登録番号は「登録番号」などと略して表現されることもあります。登録番号は大きくわけて3つの部分にわかれます。登録番号の前の部分は意味をもち、業者の営業所または事務所などが全てひとつの同一都道府県内にある場合はその都道府県知事、二つ以上の都道府県にまたがる場合には関連する財務局長に対応した表記となります。財務支局長に対応した表記の場合もあります。はじめはひとつの同一都道府県内だけで営業をしていた業者が二つ以上の都道府県にまたがって営業をするようになった場合には、登録先は都道府県から財務局ということになりますのでこの登録番号の前の部分は財務局長に対応した表記となります。現在、この登録番号を得ずに貸金業を営むことは違法行為となります(ただし銀行は銀行業免許があるため貸金業登録番号を取得する必要がありません)が、この登録の有効期間は3年間で、営業が続いている限り3年ごとに更新をしてまた3年間の有効期間を得る必要があります。そして登録番号のかっこ内の数字は意味をもち、これははじめはどの業者も1で、三年ごとに登録番号を更新するごとに1つづつ増えていきます。これにより賃金業者の登録をしてからの正式な営業年数がわかります。たとえば(1)の場合には登録をしてからの正式な営業年数は3年以内ということになります。ただしはじめはひとつの同一都道府県内だけで営業をしていた業者が二つ以上の都道府県にまたがって営業をするようになる場合には、財務局長に対応した登録番号を得る必要がありますが、このとき都道府県知事に対応した登録番号での更新回数や営業年数などは引き継がれずに、かっこ内の数字はまた1からはじまり、財務局長に対応した登録番号での更新をするごとに1つづつ増えていきます。登録番号の最後の部分は登録順に番号が割り当てられています。

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元金均等返済 (がんきんきんとうへんさい)

元金を返済回数で割った(均等分割した)一定額とその時点で発生している利息(通常は残っている元金×1ヵ月あたりの利息)を毎回合わせて返済していく方法です。元金分と利息分の金額を毎回支払っていくわけですが、元金分の支払い額が毎回同額となるのが特徴です。そのため元金も毎回同額ずつ減っていきます。また、利息分の支払い額は通常は「残っている元金×1ヵ月あたりの利息」で決まりますので、毎回の支払い額も毎回減っていきます。

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元利均等返済 (がんりきんとうへんさい)

毎回の返済額(元金分+利息分)をすべて同じ額で返済していく方法です。そのため毎回の支払い額はすべて同じ額になりますが、返済当初は返済額に占める利息の割合が大きいため元金はなかなか減らないという特徴があります。そして毎回の元金分の返済額は毎回増えていきます。

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元利定額リボルビング方式 (がんりていがくりぼるびんぐほうしき)

借入残高などに関係なく、あらかじめ決められた金額を毎月返済していく方法です。例えば、あらかじめ決められた毎月の支払額が1万円であった場合、借入残高がいくらであっても毎月の支払額は1万円になります。利息の支払いは毎月の支払額の中に含まれていて、支払額の中から利息を差し引いた分を借入残高の返済にあてます。毎月の支払額は一定ですが、支払額のすべてが借入残高の返済にあてられるわけではありませんので注意が必要です。多くの元利定額リボルビング方式のキャッシング商品の毎月の支払額は千円または1万円単位で設定されているため、その毎月の支払額の値はすっきりしています。

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CD (キャッシュディスペンサー)(cash dispenser)

現金自動支払機。預金自動支払機。現金の引き出しはできて入金はできない機械のことです。対応しているカードを使って現金を引き出すことができますが入金はできません。入金と出金の両方ができる機械はATMと呼ばれCDとは区別されています。

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キャッシング (きゃっしんぐ)

キャッシング(英語では「cashing」や「cash advance」など)とは、銀行系や消費者金融などの各種金融機関が個人の信用情報などに応じて個人向けに行う融資のことをいいます。基本的に保証人や担保が不要、利用目的が自由、専用のカードを使ってATMやキャッシュディスペンサーで借入および返済をすることができる、ほかの種類の融資と比べて審査が早い、などの特徴があります。

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繰上返済 (くりあげへんさい)

毎月定められた返済などとは別に余裕があるときやボーナスの時などに借入金の一部、または全部を繰り上げて返済することをいいます。臨時返済などとも呼ばれます。

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個人信用情報 (こじんしんようじょうほう)

個人信用情報とはお金を借りたときや申し込みなどをしたときにその都度信用情報機関と呼ばれる機関に登録されていく情報のことです。氏名、年齢、職業、契約状況、借り入れ状況や返済状況などの情報が記録されます。記録されてから一定期間たつと削除されることが定められている情報もあります。信用情報機関は複数存在し、各金融機関は審査の際にここの個人信用情報を利用します。

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サラ金 (さらきん)

サラ金とはサラリーマン金融の略で、消費者金融のことをさします。消費者金融とは貸金業の内、サラリーマンなどの個人の消費者へ融資を行う行為、またはこれを行う業者のことでをいいます。基本的に保証人や担保が不要、利用目的が自由、専用のカードを使ってATMやキャッシュディスペンサーで借入および返済をすることができる、ほかの種類の融資と比べて審査が早い、などの特徴があります。

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残高スライド元利定額リボルビング方式 (ざんだかすらいどがんりていがくりぼるびんぐほうしき)

あらかじめ決められた算出方法によりその都度の借入残高に応じて月の支払額を毎月算出しその額を毎月返済していく方法です。例えば、借入残高が50万円未満の場合は月の支払額は1万円、50超~100万円の場合は月の支払額は2万円などのように借入残高に応じた月の支払額の算出方法があらかじめ決まっていて、この算出方法により毎月算出された支払額を毎月返済していきます。利息の支払いは毎月の支払額の中に含まれていて、支払額の中から利息を差し引いた分を借入残高の返済にあてます。支払額のすべてが借入残高の返済にあてられるわけではありませんので注意が必要です。多くの残高スライド元利定額リボルビング方式のキャッシング商品の毎月の支払額は千円または一万円単位で設定されているため、その毎月の支払額の値はすっきりしています。「残高スライド元利定額リボルビング方式」は「元利定額残高スライドリボルビング方式」のように違う語順でも表現されることがあります。「残高スライド」の部分は「借入残高スライド」や「借入金額スライド」のように表現されることもあります。「残高スライド元利定額リボルビング方式」を単純に「残高スライドリボルビング方式」などと表現する場合もあります。多くのキャッシング商品の返済方式は残高スライド元利定額リボルビング方式や元利定額リボルビング方式です。

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残高スライド方式 (ざんだかすらいどほうしき)

あらかじめ決められた算出方法によりその都度の借入残高に応じて月の支払額を毎月算出しその額を毎月返済していく方法です。例えば、借入残高が50万円未満の場合は月の支払額は1万円、50超~100万円の場合は月の支払額は2万円などのように借入残高に応じた月の支払額の算出方法があらかじめ決まっていて、この算出方法により毎月算出された支払額を毎月返済していきます。

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資金使途 (しきんしと)

借入金の使い道(使途)のことです。資金用途と表現されていることもあります。

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審査 (しんさ)

借入申込者からの申し込みに対して、申し込み先の金融機関が融資の可否やその融資枠(融資の額、利用限度額)などを決定することです。個人の融資では申込者の申込内容、申請内容、年齢、職業、契約状況、借り入れ状況や返済状況などの個人信用情報などによって決定しています。

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実質年率 (じっしつねんりつ)

お金を1年間借りた場合の元金に対する利息の割合を百分率で表したものです。その単位は%となっています。キャッシングの場合には一般的に日割り計算で利息を決めますので、利息の計算方法は「借入残高×実質年率÷365×借入日数」(うるう年の場合には「借入残高×実質年率÷366×借入日数」)となります。たとえば実質年率10.0%で10万円を1年間借りた場合の利息は1万円となります。

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多重債務 (たじゅうさいむ)

返済額が多くなりすぎ、返済も順調に進まず、返済が困難になってしまった(多重債務を抱えてしまった)状況のことをいいます。

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担保 (たんぽ)

借りる側が返済が困難となった場合に、返済にあてることを契約した不動産や債券などの物(物的担保)またはかわりに返済をすることを契約した保証人(人的担保)のことです。またこの制度自体も担保と呼ばれます。物的担保のみをさしていることもあります。

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遅延損害金 (ちえんそんがいきん)

遅延損害金とは、債務返済期日までに支払わなかった場合に請求される金額のことです。一般的には通常の利息ではなく通常の利息より高い遅延損害金として定められている利息がかかることによって請求されます。延滞利息とも呼ばれます。

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フリーローン (ふりーろーん)

フリーローンとは資金用途が自由なローンのことです。つまり、原則として融資を受けたお金の使い道は自由ということになります。

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保証人 (ほしょうにん)

借入者が返済することが困難となった場合に、借入者とは別にその返済をする義務を負うことを契約した人のことです。「人的担保」とも呼ばれます。保証人には、借入者本人が返済しなくなってからその返済の義務を負う「単純保証人」と事実上はじめから借入者本人とほぼ同等の返済義務を負う「連帯保証人」とがあります。

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無利息期間 (むりそくきかん)

借り入れをしても利息がかからない期間のことです。つまり、この期間内であればお金を借りていても利息がかかりません。

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ヤミ金 (やみきん)

ヤミ金(やみきん)は闇金融(やみきんゆう)、ヤミ金融(やみきんゆう)、闇金(やみきん)などとも表現され(英語では「loan shark」複数形「loan sharks」など)、国(財務局)や都道府県などに貸金業としての登録をしていない状態でお金を貸付ける貸金業者のことをさします。さらに、貸金業の登録をしていても出資法で定める上限金利、年29.2%を超える金利でお金を貸付け違法な高金利を取るなど違法に貸金業を行っている業者などもこう呼ばれることがあります。つまり、国が定める法律を遵守せずに違法に貸金業を行っている業者のことを一般的にヤミ金と呼びます。

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与信 (よしん)

文字通り信用を与えるという意味で、信用の程度によって融資(融資の可否)や融資枠(融資の額、融資の限度額)などを定めてこれらを行います。

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リボルビング方式 (りぼるびんぐほうしき)

リボルビング方式とはあらかじめ決められた支払額、またはあらかじめ決められた支払額の算出方法(キャッシング商品や商品のコースなどにより決まります)により算出された支払額(その都度の借入残高などにより決まります(残高スライド方式))を毎月返済していく方法です。この支払額の決め方などにより更に細分化されます。商品の購入ごとに支払いが分割される回数指定の分割払いとは異なり、基本的に毎月の返済額を算出する時点での借入残高(基本的に返済などに遅延などがなく問題がなければ、あらかじめ決められた利用限度額の範囲内で自由に借り入れできます。また利用限度額は利用状況、返済状況、年収の変化、他社総借入額の変化、利用者の信用情報の変化などにより変わることがあります。)のみによって毎月の返済額が決定されその額を毎月返済していくことにより借入合計残高を減らしていき最終的に完済するのが特徴です。一括返済や即時返済などが可能な商品もあります。各商品ごとに異なります。多くのキャッシング商品の返済方式はリボルビング方式です。「リボルビング方式」は「リボルビング返済方式」、「リボルビング払い」、「リボルビング」、「リボ払い」、「リボルディング方式」、「リボルディング返済方式」、「リボルディング払い」、「リボルディング」などとも表現されます。複合語内では省略されて「方式」、「返済方式」、「支払方式」、「支払い」、「払い」などの部分にリボルビング方式の意味が込められている場合もあります。

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利用限度額 (りようげんどがく)

借入が可能な上限額のことをいいます。キャッシングなど個人の融資では年齢、職業、契約状況、借り入れ状況や返済状況などの個人信用情報などによって借入先の各金融機関が決定しています。その場合利用限度額は利用状況、返済状況、年収の変化、他社総借入額の変化、利用者の信用情報の変化などにより変わることがあります。借入限度額、貸付限度額とも呼ばれます。

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連帯保証人 (れんたいほしょうにん)

事実上はじめから借入者本人とほぼ同等の返済義務を負っている保証人のことです。借入者本人が返済できまくなってから借入者とは別にその返済の義務を負う「単純保証人」(連帯保証人ではない保証人)とは異なり、借入者本人が借り入れをした時点からずっと借入者本人とほぼ同等の返済義務を負っているのが特徴です。

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